- 弁護士 田中克幸
【不貞慰謝料】求償権の発生条件
不貞慰謝料請求事件を左右するキーポイントのひとつが求償権です。
不貞行為は、2人の共同不法行為なので、連帯して責任を負います。
連帯して責任を負うとは、どちらに請求してもいいし、どちらからも全額の支払いを受けられるけど、片方が全額支払った場合には、もう一方は責任を免れるという状態です。
つまり、慰謝料が200万円だとすると、配偶者から200万円を払ってもらっても良いし、不貞相手から200万円を払ってもらっても良いけど、片方が200万円を払った場合には、もう片方には請求できないということです。
両方から200万円を貰うことはできないのですね。
そして、片方が全額を払った場合、もう片方に負担を求めることができます。
それがいわゆる求償権ですね。
よく勘違いされるのは、求償権が発生する条件です。
総額200万円で、負担割合が2分の1ずつの場合、片方が100万円払っても、自分の負担部分しか払っていないので、求償権は発生しません。
20万払ったら10万求償、50万払ったら25万求償というわけにはいかないのです。
あくまで自分の負担部分を超えて払う必要があるのですね。

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