- 弁護士 田中克幸
再婚したら養育費はどうなるの?【まとめ】
離婚して元夫から元夫から養育費を貰っていたけど、自分が(または元夫が)再婚した。
この場合、養育費はどうなるのでしょう。
【自分が再婚し、再婚相手に子供と養子縁組してもらった。】
再婚相手は、子供の親権者になるので、第一次的な扶養義務を負います。
したがって、再婚相手に十分な収入がある場合は、養育費を貰えなくなります。
【自分が再婚したが、子供は再婚相手と養子縁組しなかった。】
この場合、再婚相手には、子供との親子関係がないので、扶養義務もありません。
したがって、養育費を貰い続けることができます。
【元夫が再婚し、再婚相手との間に子供が生まれた。】
元夫が扶養しなければならない子供が増えたので、養育費が減額される理由になります。
【元夫が再婚し、再婚相手に連れ子がいた。】
連れ子と養子縁組をした場合は、やはり扶養しなければならない子供が増えたので、養育費が減額される理由になります。
連れ子と養子縁組しない場合でも、再婚相手が子供の養育のために働けない等の事情で専業主婦をする場合には、元夫は再婚相手を扶養しなければならないので、養育費が減額される理由になります。

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