- 弁護士 田中克幸
2度目の破産は認められる?
破産免責を受けてから7年以内は、再び破産免責を受けられないことになっています。
では、7年を経過した場合はどうでしょうか。
過去に破産歴があること自体は免責不許可事由ではありません。
つまり、7年経過していれば、免責不許可事由がないということになります。
したがって、2度目であるというだけでは、破産が認められないということにはなりません。
ただ、過去に破産したにも関わらず、また破産する人は、裁判所から相当厳しく審査されるでしょう。
破産の原因が浪費やギャンブルの場合、更生の見込みがないとして、免責不許可になるリスクがあります。
もっとも、2度目の破産であっても、きちんと借入の経緯を説明し、破産管財人の調査に協力すれば、免責が得られる可能性が高いというのが、多くの弁護士の意見だと思います。
2度目であっても、躊躇せず、安心して弁護士にご相談ください。

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